SOTグループ探偵事務所は「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」に基づき適正な業務を行うことに努めております。

(探偵業務の実施の原則)

第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

(探偵業務の実施に関する規制)

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索より

特に上記の規定により、当探偵事務所は「差別に関する調査」「違法な行為のために用いられる調査」「ストーカー・DV被害者の所在に関する調査」等は依頼をお受けすることはできません。

また、探偵業法の条項により調査実施前には「調査結果を犯罪行為に用いない旨の誓約書」「調査委任契約書」「重要事項説明書」の取り交わしをおこわせていただきますので何卒ご了承ください。

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