「ストーカー」という存在が認知されてからというもの、探偵業界においてもストーカーに関する相談、依頼がされるようになり、ストーカーに対する調査・対策が実施されています。
ストーカー行為とは?
ストーカーやストーカー行為の法律的な定義をご存知ですか?
まず法律には「つきまとい等」という8つの行為が規定されています。
(定義)第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索より
恋愛感情その他行為の感情、それが満たされないことによる怨恨の感情を満たす目的で行う上記8つの行為のいずれかを「つきまとい等」と言います。行為対象は本人の他、家族や職場の人なども該当します。
さらにストーカー行為はこのように定義されています。
3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索より
「つきまとい等」を反復継続して行うことがストーカー行為ということになります。
ストーカー対策
ストーカー被害に遭っている人、もしくは遭っているかもしれないという方はまず「防犯ブザー」等防犯グッズを常に携帯するようにしましょう。危機が迫っている時は誰でもいいので周囲にいる人を頼ってください。
通常は警察に通報し警察の対応に頼ることになりますが「110番アプリシステム」に登録しておくことでご自身の位置情報を警察が把握し現場へ早く到着してもらえる可能性があります。
また、警察に対しては「援助の申出」や、以下のようにストーカー行為者に対して「法的処置」を取ってもらうように要請する手続きがあります。
警告・禁止命令の申出
この手続きはストーカー行為者に対して警告や禁止命令をおこなうように申し出る手続きです。
警告と禁止命令はわかりやすく言えば「段階」や「重さ」が異なり、禁止命令に違反したストーカー行為者は刑事罰を受けることになります。
被害届・告訴
より直接的な手続きとして「被害届」「告訴」を行うことができます。
「被害届」とはストーカー被害を受けていることを警察に届け出る手続き(相手が不明な場合を含む)であり、「告訴」はストーカー行為者の犯罪事実を申告して刑事罰を求める手続き(相手が分かっている)となります。
ストーカー規制法違反の罰則
ストーカー行為者 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
禁止命令に違反したストーカー行為者 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
禁止命令違反者 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
※ストーカーへの対応についてはこちらのページが比較的わかりやすいので参考にしてください。
探偵の調査
①ストーカーに尾行をされていないかチェック
御依頼者につきまとうストーカーがいないか、御依頼者と距離をおいて背後から確認を行います。
(例)事前に行動予定をお伝えいただき御依頼者が外出から帰宅するまで確認作業をいたします。
②ストーカーが自宅周辺に来ていないか張り込み
ストーカーがご自宅周辺をうろついていないか、監視行為をしていないか、張り込みによる確認作業を行います。
ケースによってはご自宅玄関付近に証拠収集用カメラの設置作業をいたします。
③ストーカー行為の証拠収集・身元特定
上記2項目の流れでストーカー行為者が確認された場合、撮影による証拠収集や身元特定を行います。
ストーカー調査の料金
1日(6時間) | 49,800円 |
延長料金(1時間) | 10,000円 |
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